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性犯罪者の居住地を制限へ 法務部が法整備を検討

Write: 2023-10-25 11:24:54

Thumbnail : YONHAP News

法務部は、過去に子どもに対する性犯罪を犯したり、性犯罪を繰り返す可能性が高い前科者を、特定の施設で生活させるため、法整備に向けた検討を進めています。 
 
法務部は、ことしの重要課題としている、性犯罪者の居住地を制限する法律の骨子を、24日、公開しました。
 
法務部の案では、一部の性犯罪者に対して、刑務所を出たあとも、居住地を国や自治体が運営する施設に制限することができるようになります。
 
対象となるのは、12歳以下の子どもに対して一度でも性犯罪を行ったことのある前科者と、性犯罪を3回以上行い、10年以上の懲役を言い渡された加害者です。
 
法務部は、この制度は過去に遡って適用されるとしているため、法律が施行されれば現時点で325人が対象となるということです。
 
居住地を制限するにあたっては、まず保護観察所の所長が検察に申請し、検事が裁判所に請求を行い、最終的に裁判所が命令を出すという3段階の手続きが必要なため、制度が濫用されるリスクは低いと、法務部は説明しています。
 
法務部はさらに、施設に入っていても、通勤などの社会生活は可能だとしていますが、刑期を終えた前科者に強制的な措置を加えるのは「二重処罰」にあたる可能性もあるほか、居住地の自由という基本権を侵害しかねないという指摘もあり、立法の過程で議論を呼ぶものとみられています。

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