KBSなどの公共放送のガバナンスを大幅に見直す3つの放送法改正案のうち、最後のEBS=韓国教育放送公社法改正案が22日、与党「共に民主党」主導で国会の本会議を通過しました。
改正案は、EBSの理事の人数を9人から13人に拡大し、理事を推薦する主体を多様化する内容を骨子としています。
最大野党「国民の力」はこれに反発し、21日から長時間にわたる演説を続けて採決を阻止する議事進行妨害で対抗した末、採決をボイコットしました。
これより前にKBSのガバナンスを見直す放送法改正案が今月5日の本会議で可決され、続いてMBCのガバナンス改革を柱とする放送文化振興会法改正案も21日に本会議を通過しました。
この結果、与党「共に民主党」が主導してきた3つの放送法改正案、いわゆる「放送3法」すべてが国会本会議を通過しました。
改正案は公布と同時に施行され、各公共放送は施行から3か月以内に新しい理事会を構成しなければなりません。
このため今月末に公布されれば、遅くとも11月までに新たな理事会が発足することになります。
一方、「放送3法」の改正は、公共放送への政治介入を抑えて独立性を確保するのが本来の趣旨ですが、施行されても政権の影響力が大きいままなのではないかという懸念も出ています。
例えば、メディア学会や弁護士団体などの理事を推薦する団体は、放送通信委員会の規則で定められるため、政府寄りの団体が選ばれる可能性が取り沙汰されています。
専門家は「理事推薦権を持つメディア学会の範囲がどこまでか曖昧であり、その判断が放送通信委員会に委ねられている以上、政権によって悪用される余地がある」と指摘しています。
また、法律を円滑に施行するには、放送通信委員会の組織改革が先行されるべきだとの見解も出ています。
李在明(イ・ジェミョン)大統領は、国会での採決に先立ち、自身のSNSに「公共放送の独立性と国民の知る権利を保障する法的基盤が整う」と投稿しました。