交際相手からの暴力、いわゆる「デートDV」が殺人など重大事件に発展するケースが相次いでいることを受け、警察は、被害者の意思に関係なく厳正に介入する方針を明らかにしました。
警察庁は11日、被害者が処罰を望まない場合でも、「ストーキング処罰法」を適用して加害者に対し厳正に対処する方針を明らかにしました。
この法律はおととしの改正で、被害者の意思に関係なく処罰できるようになっており、警察は暴行や脅迫が確認されれば接近禁止などの緊急措置を行い、危険があれば刑事事件として立件する方針です。
これまでデートDVは、「ストーキング処罰法」ではなく主に「刑法」が適用され、暴行や傷害など、被害者が処罰を望まなければ起訴できない「反意思不罰罪」にあたることが多かったことから、捜査や加害者と被害者の分離措置が難しいという課題がありました。
警察によりますと、デートDVの通報件数は、2021年のおよそ5万7000件から去年はおよそ8万8000件に増加しています。
韓国では去年、慶尚南道(キョンサンナムド)巨済(コジェ)市で、10代の女性が20代の男性から暴行を受け、11回通報したものの、「交際中」という理由で対応が取られず、最終的に殺害される事件が発生しました。
また先月も、大田(テジョン)市や蔚山(ウルサン)市で女性が交際相手に襲われ死亡、または重傷を負う事件が相次ぎました。