来月3日に行われる大統領選挙に向け、中央選挙管理委員会は今月25日から、投票用紙の印刷を開始します。
中央選挙管理委員会が7日に発表したところによりますと、大統領選挙の候補者の名前が書かれた投票用紙の印刷を今月25日から始めるということです。
投票用紙の印刷が始まった25日以降には、候補者が辞退したり、亡くなったり、登録が無効となったりした場合でも、投票用紙にその旨を記載することはできません。
期日前投票、郵便投票・洋上投票などの不在者投票、在外投票などは、それぞれ投票期間や投票用紙の印刷方法が異なるため、投票用紙に「辞退など」と記載できる期限がそれぞれ異なります。
まず、今月20日から25日まで行われる在外投票は、「辞退など」の記載期限が16日までとなり、26日から29日まで行われる洋上投票と、24日までの発送となる郵便投票は、19日までが記載期限です。
また、29日と30日に行われる期日前投票は、28日まで、当日投票は、24日までがそれぞれ記載期限となります。
中央選挙管理委員会は、有権者の混乱や無効票の発生を防ぐために、投票方法ごとに定めた「辞退など」の記載期限を、各政党や候補者に案内したということです。