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マスクの買い占め行為に 2年以下の懲役科す

Write: 2020-02-05 10:40:18

Thumbnail : YONHAP News

マスクや手指消毒剤を買い占める人に対して、2年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金が科せられることになりました。
企画財政部によりますと、保健用マスクや手指消毒剤などの医療用品の買い占めを禁止する告示改正案が、4日午後、規制改革委員会の審査を通過し、5日午前0時から施行するとして官報で告示されました。
物価安定に関する法律第26条によりますと、企画財政部長官が告示によって指定した買い占め行為を行ったものは、2年以下の懲役または5000万ウォンの罰金が科せられます。
通常、告示の指定には20日から1か月がかかりますが、政府は新型コロナウイルスの感染拡大という現下の状況を考慮し日程を短縮しました。
新型コロナウイルスによる感染防止が急がれるなか、政府は関係部署と合同で、調査員120人を動員し、マスクや手指消毒剤など、不当な暴利を目的とする買い占め行為を取り締まりに当たっています。

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