日本による植民地時代に韓半島から日本の製鉄所などに徴用された韓国人被害者4人とその遺族1人が三菱重工業を相手取って損害賠償を求めた差し戻し上告審で、日本の最高裁判所にあたる韓国大法院が29日、三菱重工業の上告を棄却し、三菱重工業に1人あたり1億ウォンから1億5000万ウォンの賠償を命じました。
大法院は29日、判決で、「韓日請求権協定があったとしても、個人の損害賠償請求権は消滅していない」という判断を示し、三菱重工業に賠償を命じました。
大法院が新日鉄住金に対する先月末の判決で、「損害賠償請求権が消滅していない」という判断を示したことで、今回も同じ趣旨の判決が出されたとみられます。
また、大法院は同じ日、韓国人強制徴用被害者6人が三菱重工業を相手取って起こした別の損害賠償訴訟の差し戻し上告審でも、三菱重工業に1人あたり8000万ウォンの賠償を命じました。
大法院が日本企業に強制徴用被害者への賠償を命じる判決を相次いで出したことで、韓日の外交関係のさらなる悪化が懸念されています。