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大法院 強制徴用訴訟で新日鉄住金に賠償確定判決

Write: 2018-10-30 14:54:55

Thumbnail : YONHAP News

日本による植民地時代に韓半島から日本の製鉄所などに徴用された韓国人4人が新日鉄住金、旧新日本製鉄を相手取って損害賠償を求めた差し戻し上告審で、日本の最高裁判所にあたる大法院は30日、新日鉄住金の上告を棄却し、新日鉄住金に1人あたり1億ウォンの賠償を命じた2013年7月のソウル高等裁判所の二審判決が確定しました。
訴訟は1940年代に日本の製鉄所で労働を強いられたとする4人が2005年に韓国で起こしたものです。1、2審は原告敗訴の判決を下しましたが、大法院は2012年に「個人請求権は消滅していない」との判断を初めて示し、2審判決を破棄して差し戻しました。
ソウル高等裁判所はこの判断にもとづき、新日鉄住金に合わせて4億ウォンの支払いを命じる判決を出し、新日鉄住金が上告しました。
大法院は5年以上、判決を下さず、原告のうち3人は判決を前に死去しました。
ことし7月27日、大法院長と大法官12人全員による合議体での審理が始まり、今回、原告が2005年に訴訟を起こしてから13年で大法院が結論を出したものです。
今回の判決でも個人請求権の扱いが焦点となっていました。
日本政府は請求権問題が1965年の韓日請求権協定で解決済みという立場で、企業側も同じような主張をしましたが、大法院は、「賠償請求権は消滅していない」として、原告の勝訴が確定しました。
原告の一部が日本で起こした同様の訴訟は2003年に原告敗訴が確定していますが、これについて、大法院は、「日本の判決は国内で効力なし」としました。
また、「新日鉄住金は、加害者である旧日本製鉄と法律上同じ会社であるため、賠償責任があり、加害者が賠償請求権の消滅時効の成立を主張するのは、信義誠実の原則に反する」としました。
自国企業に賠償を命じる判決が出たことで、日本政府は、国家間の紛争を扱う国際司法裁判所への提訴などの強硬対応に出るとみられ、韓日関係に重大な影響を及ぼすのは必至となっています。

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