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「労働時間を52時間以内に」 新勤労基準法施行

Write: 2018-07-02 10:22:21

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1週間の最大労働時間を、これまでの68時間から52時間に16時間短縮する内容が盛り込まれた勤労基準法の改定案が、7月1日、施行されました。
雇用労働部が明らかにしました。
今回の改定案の施行によって、祝日や日曜日など休日を含む7日間の労働時間は、残業を含めて52時間を超えることが禁じられます。
改定案方が定める残業は、1日を基準に8時間以上、1週間を基準に40時間を超える労働で、最大で12時間までになっています。
最大労働時間短縮の対象となる企業は、従業員300人以上の企業や政府機関、地方自治体などです。
これらの企業や機関で最大労働時間が52時間を超えた場合、事業主には勤労基準法の違反として2年以下の懲役、または2000万ウォン以下の罰金が科せられることになります。
これについて雇用労働部は、今後、最大労働時間の短縮が義務付けられる企業をさらに拡大していく計画を示しています。

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