憲法裁判所は28日、宗教・信念などを理由に軍入隊を拒むいわゆる「良心的兵役拒否者」を処罰する条項は「合憲」との判断を示しました。
兵役法では、正当な理由なく軍入隊や招集に応じない場合は3年以下の懲役に処すよう定めていますが、良心的兵役拒否者と一部の裁判所は、この条項は良心と宗教の自由を侵害するとして、憲法裁判所に憲法判断を求める訴願を出していました。
憲法裁判所は、この条項について、「合憲」と判断しました。
一方で、宗教的な理由で兵役を拒否する人が別の職務に従事する代替服務制度を国が設けていないことについては、「憲法不合致」とし、国会は、2019年までに、代替服務制度などの導入に向けた立法をすることになりました。
「良心的兵役拒否者」を処罰する条項について、憲法裁判所は、2004年と2011年にも、合憲とする判断を示しています。
これまで刑事処罰を受けた良心的兵役拒否者は1900人を超えています。