文在寅大統領は憲法改正案を26日に国会に発議する方向で準備を進めるよう指示しました。
大統領府青瓦台の関係者は、国会は発議から60日以内に議決することになっており、6月の地方選挙と同時に憲法改正案の賛否を問う国民投票を実施するために26日までに国会発議することを決めたものだと説明しました。
大統領府青瓦台は20日に憲法前文と基本権、21日に地方分権と国民主権、22日に政府形態などについて、改正案の詳細な内容を発表することにしています。
大統領直属の憲法改正特別諮問委員会はこのほど改正案の草案を大統領に提出しましたが、大統領の任期を現在の5年単任制から4年再任制に改めています。
また、大統領直属の監査院を独立した機関に改めるほか、政府の予算編成権や法案提出権、大統領の特別赦免権を制限するなど、大統領の権限を縮小することにしています。
文在寅大統領は政府の憲法改正案を国会に発議したあとも国会の合意を得るために最後まで努力していきたいとしています。