三星電子の李健煕(イ・ゴンヒ)会長の借名口座から60億ウォン台の残高が確認され、課徴金の賦課が可能になりました。
韓国では1993年8月12日から金融取引の際に実名を使用することを義務付ける金融実名制が施行されましたが、金融監督員はこのほど、当時の李健煕会長の借名口座を再び調査したところ四つの証券会社の27の借名口座に合わせて61億8000万の残高があったこと確認しました。
証券会社別に見ますと、新韓金融投資26億4000万ウォン、韓国投資証券22億ウォン、三星証券7億ウォン、ミレアセット6億4000万ウォンです。
金融監督院は証券会社の当時の資産総額を保管した資料をもとに残高を割り出しましたが、三星証券の場合はデータの一部が存在せず、詳細は確認できなかったということです。
金融監督員は関連法に基づいて残高50%を課徴金として賦課する方針です。
李健煕会長に対する課徴金は31億ウォン、およそ3億ウォンに上る見通しです。