実名が確認された人にのみビットコインなど仮想通貨の取引を認める取引実名制が30日から実施されます。
取引実名制が実施されると、青少年や非居住外国人を仮想通貨取引市場から駆逐する効果があるとみられています。
また、仮想通貨取引所への課税や、投資して収益を上げた人への譲渡所得税の賦課に向けたデータが得られるほか、1人当たりの取引額の限度設定などが可能になります。
金融委員会は、先月28日に仮想通貨への投機をなくすための特別対策を発表し、取引所の新規会員に対する仮想口座の提供中止などを提示していましたが、この措置が解除されるもので、仮想通貨への新規投資も許容されます。
ただ、政府が仮想通貨取引を事実上の投機とみなしていることから、銀行の仮想口座の新規開設の際には厳しい基準が適用される見通しです。