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「延命医療決定法」 来年2月から施行へ

Write: 2017-10-23 09:46:24

回復の見込みのない重病の患者が自らの意思で過剰な医療行為を拒み、自然な死を迎える「尊厳死」を法律で認める「延命医療決定法」が、来年2月から施行されます。
延命治療は、病気を治すための治療ではなく、生命を維持するための医療処置として行われる「心肺蘇生法」、「血液の透析療法」、「抗がん剤の投与」、「人工呼吸器の装着」など4つの治療のことです。
保健福祉部によりますと、「延命医療決定法」が施行されると、重病の患者に対して、担当医と該当分野の専門医が現代医学による回復の見込みがないと判断する場合、延命治療を行わないことが認められます。
患者本人の意識が明瞭な場合は自ら作成した同意書を提出することで、意識がない患者の場合は家族2人が患者の意思を証言するか、家族全員が同意することで延命治療の中止が検討されるようになります。
保健福祉部は、「延命医療決定法」に対する国民の理解を深めるため、今日から来年1月15日まで、一部の病院で延命医療中止の同意書の作成や延命治療中止を試験的に行う方針です。

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