高位公職者の不正を捜査する「高位公職者犯罪捜査処」の設置が推進されます。
法務部傘下の法務・検察改革委員会は18日、「高位公職者犯罪捜査処」の設置を柱とする高位公職者犯罪捜査処設置案を法務部に提出しました。
高位公職者犯罪捜査処は、捜査、起訴、公判を維持する権限を全て持つ独立した捜査機関で、警察や検察と捜査が重なった場合は高位公職者犯罪捜査処が優先的に捜査することができます。
設置案によりますと、捜査対象は、大統領、国務総理、国会議員、最高裁長官にあたる大法院長、憲法裁判所長、最高裁判事、憲法裁判官、広域自治体の首長などです。
現職でなくても、退任後3年未満の元高位公職者は対象となります。
高位公職者の配偶者や直系尊属・卑属、兄弟姉妹も含まれます。
捜査対象の犯罪は、贈収賄、あっせん収財、政治資金の不正授受のほかにも、恐喝、強要、職権乱用など、幅広く規定されています。
高位公職者犯罪捜査処の規模は、処長と次長のほかに検事30~50人、捜査官50~70人を置くことができ、捜査員だけで最大で120人に上ります。
処長の任期は3年で、再任はできません。処長は、法曹としての経歴が15年以上の者、または弁護士の資格を持つ法学教授で、推薦委員会が2人を推薦し、大統領がそのうち1人を指名します。
設置に向けては、政府による立法と国会での法律制定の手続を経る必要がありますが、最大野党である「自由韓国党」が強く反対しているほか、検察の強い反発も予想され、困難が予想されています。