大統領の弾劾の可否を審理している憲法裁判所で27日、最終弁論が行われ、事実上結審します。
午後2時から始まる最終弁論には大統領は出席せず、まず国会側訴追団が大統領の憲法及び法律に違反した行為を改めて強調し、続いて、大統領側代理人団は大統領の最終陳述書を読み上げるほか、弾劾訴追に当たるほどの重大な法律違反はなかったことを強調するとともに、弾劾訴追手続き自体に問題があったとして、その不当性を訴えるものとみられます。
憲法裁判所はこの日の最終弁論を最後に結審し、罷免の可否を判断することになります。
憲法裁判所は結審からおよそ2週間で可否の判断を出すものとみられていますが、裁判官一人が3月13日に任期満了で退任することから、3月10日前後には判断を出すとの見方が強まっています。
一般的な裁判の場合、結審の際に宣告期日を指定しますが、憲法裁判所では結審の際に宣告期日を指定するとはかぎらず、2004年の当時の 盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の弾劾審理では、3日前に宣告期日を発表しました。