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ハンセン病患者不妊政策 大法院が国の賠償責任認める

Write: 2017-02-16 11:39:32

国がハンセン病患者に対し妊娠中絶手術や不妊手術を強制したのは違法だとして、国に対し、損害賠償を求めた 裁判の上告審で、日本の最高裁判所にあたる大法院は、15日、国の責任を認めました。
この裁判は、1955~1977年にハンセン病患者隔離施設で治療を受けていた患者19人が、国によって強制的に妊娠中絶手術や不妊手術を受けさせられたのは違法だとして、国に対し、損害賠償を求めていたものです。1審と2審ではいずれも、国の責任を認め、国に対し、中絶手術を受けさせられた人10人に対して1人あたり4000万ウォン、不妊手術を受けさせられた9人には1人あたり3000万ウォンを賠償するよう判決を言い渡していました。
大法院は、15日の判決で、「原告に対して行われた手術は、違法な公権力の行使であり、国は賠償責任を負担すべきだ」としており、原審が確定しました。
韓国で、ハンセン病患者に妊娠中絶・不妊手術を受けさせる政策は、「ハンセン病は遺伝病である」という間違った認識のもと、日本による植民地時代の1935年から1980年代まで行われていました。
政府は2007年に真相究明委員会を設置して調査を行い、ハンセン病患者の被害を認めており、これを受けてハンセン病患者による集団訴訟が相次ぎ、これまでに539人の被害者が国を相手取って合わせて6件の訴訟を起こしています。
今回の大法院の判決は、その最初の判決で、ほかの5件の訴訟に与える影響が注目されています。

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