医学部の定員拡大をめぐって政府と医療関係者の対立が長引き、医療現場での混乱が拡大していることを受け、政府は、海外で免許を取得した医師が韓国で医療行為を行えるよう、法改正を進めています。
保健福祉部は、医療法の施行規則について、危機対策レベルがもっとも高い「深刻」に引き上げられていることを条件に、海外で免許を取得した医師による国内での医療行為を認める内容の改正案をまとめ、今月20日までパブリックコメントを実施しています。
韓国では、国民の健康を脅かす危機が発生した場合、「関心」、「注意」、「警戒」、そして「深刻」の4つの危機レベルに応じて対策を講じることになっていて、研修医のストライキなどによる医療現場での混乱が続いていることから、政府はことし2月末に、危機対策レベルを「深刻」に引き上げています。
現行の医療法では、教育研究事業や国際医療ボランティア業務に携わる場合など特別なケースに限って、海外で取得した免許による医療行為を認めています。
政府は法改正の理由について、「医師らのストライキによる被害が続いていることから、対策を講じざるを得なくなった」と説明しています。
これに対して、医師団体などは、「分別なく外国人医師を受け入れることは、国民の健康権を脅かすことになる」と、強く反発しています。
政府は、外国の免許を持つ医師が医療行為を行う場合、韓国の医師の監督の下で実施すると説明しています。