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社会

最高裁「日雇いの所定労働日数はひと月20日」

Write: 2024-04-25 14:58:39Update: 2024-04-25 16:00:22

最高裁「日雇いの所定労働日数はひと月20日」

Photo : KBS News

日雇い労働者が労災で事故に遭ったあと損害賠償を請求する際の基準となる、所定の労働日数について、最高裁判所は、ひと月20日とする判断を示しました。 
 
日雇い労働者がひと月に働く日数について、最高裁にあたる韓国の大法院は、2003年の判断ではひと月22日としていましたが、今回、2日、少なくなったかたちです。
 
大法院は25日、10年前に工事現場で墜落事故にあった日雇い労働者が損害賠償を求めて起こした裁判で、賠償額の算定基準となる労働日数は、20日を超えてはならないという判断を示しました。
 
争点となったのは、事故に遭わなければ、ひと月に何日働けたと考えるのが妥当かという点で、1審は19日、2審は22日という判断を出していました。
 
最高裁は、2003年の労働法改正によって1週間の労働時間が40時間と決まったことで、実質的に週休2日制が導入されたことや、2013年に振替休日の制度が新たに設けられたことなどを挙げ、労働時間は全体的に減少する傾向にあるとして、2審の判断を覆しました。
 
ただ、被害者がそれぞれの実績などに基づいて自身の平均的な労働時間を証明できる場合は、ひと月20日を超えた日数も認められることもあるとしました。
 
今回の最高裁の判断は、労災のほかにも、交通事故や医療事故などによる賠償金の算定にも影響を及ぼすことになりそうです。

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