最高裁にあたる大法院は、日本の植民地時代に強制動員された徴用被害者の遺族が、日本の建設会社・熊谷組を相手取って損害賠償を求めた裁判で、29日、熊谷組の上告を棄却し、1億ウォンの支払いを命じた二審判決を確定させました。
同様の訴訟は多数ありますが、日本の民間建設会社を相手取った強制動員損害賠償請求訴訟で、賠償責任が認められた初めての事例となります。
この裁判で原告側は、1944年10月、22歳で強制動員された徴用被害者が、熊谷組が運営していた福島県の建設現場で働かされ、1945年2月に死亡したと主張しました。
遺族は2019年に提訴し、一審では請求が退けられましたが、二審で逆転勝訴していました。
裁判の争点は、損害賠償請求権の消滅時効でした。
一審は、徴用被害者の個別請求権を初めて認めた2012年の大法院判決を基準とし、2019年の提訴は時効が完成しているとして、原告敗訴と判断しました。
しかし控訴審では、2018年に大法院が徴用被害者の損害賠償請求を認めた判決を基準にすべきだと判断しました。
今回の大法院もこの判断を支持し、熊谷組の上告を棄却したことで、遺族に1億ウォンを支払うとする判決が確定しました。