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政治

日本の裁判所 北韓帰還事業で北韓に初の賠償命令

Write: 2026-01-27 10:58:24Update: 2026-01-27 15:51:01

日本の裁判所 北韓帰還事業で北韓に初の賠償命令

Photo : YONHAP News

北韓から「地上の楽園」という宣伝を受けて北韓に渡ったものの、実際は過酷な生活を強いられ、のちに脱北した在日コリアンに対し、北韓が賠償すべきだとする判決が、日本で初めて出ました。
 
国連人権高等弁務官事務所のソウル事務所などによりますと、東京地方裁判所は26日、川崎栄子さんら在日コリアンの原告4人が北韓の帰還事業をめぐって、北韓を相手取って起こした損害賠償請求訴訟で、原告の訴えを認めました。裁判所は、北韓政府に対し、現在、脱北した人や遺族の原告4人に8800万円を支払うよう命じました。

帰還事業は、北韓の働きかけのもと、1959年から1984年までの間、朝鮮総連=在日本朝鮮人総連合会系の在日コリアンが北韓に渡り、およそ9万3000人が定住するよう進められたものです。 
 
原告らは、1960から1972年に帰還事業で渡航しましたが、2001年から2003年に脱北しました。原告らは、「地上の楽園」という北韓の宣伝を信じて渡航したものの、人権を抑圧されたとして、2018年に東京地方裁判所に損害賠償を求める訴えを起こしました。
 
この訴訟は、帰還事業をめぐる北韓政府の責任を問う、日本で初めての民事裁判でした。
 
1審では、原告が北韓で不当に拘束された上に、家族の出国が妨げられているという主張について、日本の裁判所に管轄権はないと判断されました。しかし、2023年に東京高等裁判所は、「北韓の不法行為によって生じた侵害全体について、日本の裁判所に管轄権がある」として、判断を覆し、審理を東京地方裁判所に差し戻しました。これを受けて、東京地方裁判所が今回、「原告は人生の大半を奪われたといっても過言ではなく、精神的、肉体的な苦痛は甚大だ」として、初めて北韓に賠償を命じる判決を出したものです。
 
国連人権高等弁務官事務所のソウル事務所や国内の北韓人権団体などは、今回の判決を歓迎しています。ヒーナン国連人権高等弁務官事務所ソウル事務所長は声明で、「北韓が行ってきた人権侵害について、正義を実現しようとする取り組みが意味ある形で認められた。より多くの責任追及につながることを期待したい」と明らかにしました。

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