去年12月3日の「非常戒厳」宣言に関与したとして弾劾訴追されていた趙志浩(チョ・ジホ)警察庁長について、憲法裁判所は全員一致で罷免を決定しました。
警察庁長官が弾劾によって罷免されるのは、憲政史上初めてです。
憲法裁判所は18日午後、国会の弾劾請求を認め、趙長官が尹錫悦(ユン・ソンニョル)前大統領の指示に従い、「非常戒厳」宣言当時に警察部隊を国会に配置し、出入りを全面的に統制したことで、国会の憲法上の権限と代議制民主主義の原理を侵害したと判断しました。
憲法裁判所は、趙長官が「非常戒厳」宣言の前に大統領から国会統制の指示を受け、警察官およそ300人を国会の出入口に配置し、発令後は国会への出入りを遮断するよう指示した点を問題視しました。
このため、一部の国会議員が塀を越えなければならなかったり、入場できず本会議が遅れたりしたと指摘しました。
憲法裁判所は、「警察庁長は、大統領の指示を機械的に実行する存在ではなく、憲法と法律に合致するかを判断すべき責務がある」としたうえで、「憲法に反し、法律に反する指示に加担したことは、憲法を守る義務を放棄したものだ」と述べました。
また、非常戒厳が憲法に違反するものか認識できなかったとする趙長官の主張についても、警察組織のトップとして十分に判断可能だったとして退けました。
趙長官は判決後、「憲法裁判所の決定を尊重する。同じような事例が繰り返されないことを望む」と述べました。
趙長官は現在、内乱重要任務従事の罪で拘束起訴され、刑事裁判も受けています。