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社会

重大労災企業に営業益最大5%課徴金へ

Write: 2025-09-16 10:34:01Update: 2025-09-16 11:31:50

重大労災企業に営業益最大5%課徴金へ

Photo : KBS News

政府は、1年間に3人以上の労働者が労働災害で死亡した企業に対して、営業利益の最大5%、最低30億ウォン以上の課徴金を科すなど、強力な制裁に乗り出すことになりました。
 
韓国雇用労働部は15日、1年間に3人以上の労働者が労働災害で死亡した企業に対して、営業利益の最大5%、最低30億ウォン以上の課徴金を科すことを盛り込んだ「労働安全総合対策」を発表しました。
 
公共機関や赤字企業も例外なく制裁対象となり、死者数や事故件数に応じて課徴金を段階的に適用します。
 
課徴金の審査を担当する委員会を新たに設け、徴収した資金は労働災害予防事業に再投資する方針です。
 
また、重大災害が繰り返される建設会社は登録抹消請求の対象となります。
 
過去3年間に2回の営業停止処分を受けたあと、再び事故を起こした場合は、新規事業の受注や下請けなど、すべての営業活動が停止されます。
 
また、営業停止の基準も、これまでの「同時に2人以上死亡」から「年間複数死亡」に強化され、停止期間も現行の2~5か月より延長されることになります。
 
政府は、安全事故を招く要因となっている無理な工事期間の設定や過度に低い工事費の問題を改善するため、建設安全特別法の改正を推進します。
 
発注者は、専門家による審査を経て適正な工事費を算定し、設計段階から合理的な工事期間を確保することを契約書に明記することが義務付けられます。
 
今回の対策は、「産業安全法を違反しても罰金を払った方が安い」という企業の認識を改めるための強力な措置です。
 
実際、去年労働災害によって死亡した人は828人で、OECD=経済協力開発機構加盟国のなかでも最悪の水準であり、その50%以上が建設業で発生しました。
 
政府は今回の課徴金制度を通じて企業の防災意識を高めることで、労働災害を劇的に減らしたい考えです。

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