農村で農業と田園生活を同時に体験できる臨時宿舎タイプの住居施設の需要が高まっている現状を踏まえ、政府はことし12月から農地に臨時の住居施設を建てることを容認する方針を発表しました。
田舎の土地を購入し、週末は畑仕事をしながら大自然の中で生活するという田舎暮らしを楽しむ人が増えています。
しかし、家を建てると、韓国の法律上、2軒以上の住宅を所有していることになり、不動産税の課税対象となることから、農業用の倉庫などで違法な寝泊まりをする人も少なくありません。
そこで、政府は1日、農地法を改正し、ことし12月から仮設建築物タイプの農村滞在型臨時宿舎の設置を容認することを発表しました。
農林畜産食品部によりますと、農地の所有者は、農地転用のための許可を得ることなく、デッキや駐車場などの付属施設を除いた延べ面積が33平方メートル以下という制限のもとで臨時の宿舎を設置することができます。
臨時の宿舎は、安全性や耐久年数などを踏まえ、最大12年間使用することが可能となりますが、非住居用とみなされるため、譲渡所得税や総合不動産税が免除されます。
ただし、農地に建てられた臨時の宿舎では、営農活動をすることが義務付けられます。
政府は、臨時宿舎を建てることでより農村体験がしやすくなり、帰農やUターン移住の懸け橋として、農村人口の増加にも貢献できるものと期待しています。