徴用訴訟をめぐる韓国政府の解決策を受け入れていない原告4人の賠償金を裁判所に供託する手続きが始まりましたが、亡くなった2人の被害者の遺族が住む水原市の地方裁判所も、原告の意向を理由に申請を受理しませんでした。
4人の原告のうち、すでに亡くなっている被害者、チョン・チャンヒさんとパク・ヘオクさんの遺族への賠償金の支払いに関して、日本企業による賠償金の支払いを肩代わりする韓国政府傘下の財団は4日、水原地裁に供託申請を行いました。
水原地裁の供託官は5日、遺族が財団による支払いを拒否する意思を財団に伝えていることを理由に、供託申請を受理しませんでした。
これに先立って、財団は3日、存命の被害者、梁錦徳(ヤン・クムドク)さんと李春植(イ・チュンシク)さんへの賠償金を供託するため、2人が住む光州(クァンジュ)の地方裁判所に申請書を提出しましたが、光州地裁の供託官は、梁さんについては、本人が第三者による支払いを拒否する意向を財団に伝えているとして受理せず、李さんに関する申請は、書類の不備で差し戻しました。
政府は5日、光州地裁に異議を申し立てましたが、これについても供託官が受け入れなかったため、光州地裁の裁判官が供託官の判断について審議することになっています。