徴用訴訟の原告が政府傘下の財団による支払いを拒否している賠償金について、政府が裁判所で供託の手続きを行ったところ、受理されませんでした。
外交部によりますと、政府は3日、政府の解決案を拒否している存命の被害者2人と亡くなった2人の遺族、合わせて4人の原告に対して支払う予定だった判決金と遅延利息を、裁判所に供託する手続きを行いました。
徴用訴訟の原告である梁錦徳(ヤン・グムドク)さんと李春植(イ・チュンシク)さんが住む光州(クァンジュ)の地方裁判所の供託官は、梁さんが財団に提出した書面から、財団による支払いを拒否する意思は明確だとして、梁さんに支払う賠償金の供託申請を受理しませんでした。
また、李さんも財団による支払いを拒否する内容の書面を財団に提出していますが、光州地裁の供託官は、李さんに関する供託申請については、政府の提出した書類が不充分だという理由で却下したということです。
外交部は、供託申請を受理するかどうかを判断すること自体が供託官の権限を超えているとしたうえで、「条件を完全に満たした供託申請に対して、供託官が受理しない決定を下したことは、憲法で保障されている『裁判を受ける権利』を侵害している」と指摘し、裁判所に対応を呼びかけました。
一方、原告の同意が得られない状態での第三者による弁済や供託の法的効力が問題となっているなか、今後、徴用問題をめぐる政府の解決策は難航するだろうという見方が出ています。
* 7月6日修正