入国時の携帯品申告書の作成義務が来月から廃止され、税関への申告が必要なものを持ち込まない渡航者は、申告書無しで入国できるようになります。
企画財政部と関税庁が発表したところによりますと、関税法施行規則の改正と、渡航者および乗務員の携帯品通関に関する告示を、来月1日から施行するということです。
政府は先月に発表した内需活性化対策の一環として、当初7月としていた施行時期を2か月前倒ししました。
これにより、これまですべての渡航者に対して義務付けていた入国時の携帯品申告書の作成、提出手続きが、来月から廃止されます。
入国時に申告する物品を持たない渡航者や乗務員は、申告書を作成せず、「税関申告なし」と表示されたゲートから入国できます。
ただ、免税上限額の800アメリカドルを超える品物や、1万ドルを超える外貨、検疫対象となるハム、干し肉、果物などは、これまでどおり申告が必要です。