経済的な理由で罰金を支払えない場合に、ボランティア活動で刑の執行を代替できる対象が拡大されました。
検察庁は2日、罰金未納者のうち、ボランティア活動で刑の執行を代替できる対象者を拡大する内容を盛り込んだ刑執行制度改善方策を発表しました。
現行の制度では、経済能力がない500万ウォン以下の罰金未納者は、検事の請求と裁判所の許可を経て、刑務所での留置の代わりに罰金をボランティア活動で代替することができました。
今回、その対象を中位所得50%以下から70%以下、4人世帯ベースで1か月の所得250万ウォン以下から350万ウォン以下に拡大しました。
中位所得とは、国民を所得順で並べた際に真ん中に位置する所得水準を指します。
また、検察庁は、新型コロナウイルスの影響で一時的に収入が減った場合など、罰金未納者の多様な経済的事情を踏まえて、ボランティア活動での代替を申請できるようにするということです。
さらに、ボランティア活動の内容も、田植えやカニ漁の網の手入れなど農漁村支援、一人暮らしの高齢者の入浴介助など社会的弱者層支援、除雪作業、壁画制作、多文化家庭の住居環境改善支援など多様な領域に拡大する方針です。
ボランティア活動申請者は、仕事や学業、疾病などを考慮してスタート時期を調整することができ、すでに罰金の一部を納付した場合も残りの金額についてボランティア活動を申請することができるということです。