検察捜査権を大幅に縮小するための「検察庁法改正案」に続く「刑事訴訟法改正案」が、国会本会議で成立しました。
国会は3日、本会議を開き、開会の宣言からおよそ3分で刑事訴訟法改正案が議決されました。
採決には、与党「共に民主党」の議員など174人が参加し、賛成164人、反対3人、棄権7人で法案が可決されました。
最大野党「国民の力」の議員らは、与党「共に民主党」が検察改革の一環として、検察捜査権縮小のための立法を強行していると抗議し、採決に参加しませんでした。
今回の改正案には、警察から送致された事件の場合、その事件とは関連のない事案を調査して収集された証拠などを利用する、いわゆる「別件捜査」を制限するため、同一性を損なわない範囲内でのみ捜査できるように規定する内容などが盛り込まれました。
本会議ではまた、韓国型FBIとされる仮称「重大犯罪捜査庁」の設置を議論する「司法改革特別委員会構成決議案」も可決されました。
朴炳錫(パク・ビョンソク)国会議長は、法案成立直後の発言で「刑事司法体系が一歩前に進む段階に入った」と評価したうえで、「検察改革が不十分だという主張と副作用が懸念されるという意見があるが、司法改革特別委員会で深い議論を経て不足している点を補完してくれるものと期待している」と述べました。
これに先立ち、4月30日に開かれた国会本会議では、検察の捜査権と起訴権を分離し、直接捜査を縮小する内容が盛り込まれた検察庁法改正案が成立しました。
3日午後の閣議で検察庁法改正案と刑事訴訟法改正案が議決・公布されれば、検察捜査権の縮小のための立法措置はすべて完了することになります。
法案は、公布した4か月後から施行されるため、ことし9月から効力を発揮する見通しです。