動物への虐待行為の範囲を具体的に定めた動物保護法改正案や住民投票権者の年齢を19歳から18歳に引き下げる内容を盛り込んだ住民投票法改正案などが国会本会議で成立しました。
国会は5日、3月の臨時国会の最後の本会議を開き、法案10件と去年の国政監査の結果報告書など13件の案件を議決しました。
今回、本会議で成立した動物保護法改正案では、動物を対象に不必要な苦痛やストレスを与える行為、飢えや病気などに適切な措置を取らないネグレクトなどを「動物虐待行為」と規定しています。
違反する場合には3年以下の懲役、または3000万ウォン以下の罰金が科されます。
また、動物輸入業・販売業を登録制から許可制に転換し、休業や廃業の際には動物処理計画書の提出を義務付けるなど、動物遺棄を防止するための内容も盛り込まれています。
一方、住民投票法改正案は、▲住民投票権者の年齢を19歳から18歳に引き下げ、▲住民投票請求時に電子署名を認め、▲住民投票数が住民投票権者全体の3分の1に満たない場合にも開票を行い、住民の意思を確認できるようにする内容などが盛り込まれました。
そのほかにも、この日の本会議では、建築物・船舶・自動車などの所有者と管理者に対して火災など緊急事態が発生した際の通報を義務付ける消防基本法改正案、地域の住民たちが自律的に組織する自律防犯隊の法的根拠を設けた自律防犯隊運営法制定案なども議決されました。