韓国では今後、結婚をした夫婦以外に独身者でも「親養子」の縁組をすることができるようになります。
法務部は、独身者に対して親養子の縁組を許可する民法・家事訴訟法の一部の改正案が国務会議で成立したと5日、明らかにしました。
これまでは、3年以上、婚姻関係を維持している夫婦だけが親養子を迎えることができましたが、今回の議決により、子どもの福利を十分に保障できる25歳以上の人であれば、独身でも単独で親養子を迎えることができるようになりました。
法務部は「単身世帯の割合が急増しており、『家族』という観念が根本的に変化しつつある状況を法制度に反映させたもの」と説明いています。
ただし、養子縁組の許可を受けるための審査は前よりも厳しくなります。
法務部は、家庭裁判所が養子縁組を許可する際に、養育状況や養育能力以外にも養育時間や養子縁組後の養育環境も考慮するようにしました。
また、養子縁組を許可する前に調査官による関連事項の調査を義務化する制度を設け、親養子の福利の実現に関して綿密に検討するよう定めました。
法務部は、公務会議で議決された改正案を8日、国会に提出する方針です。