海外からの入国者のうち、新型コロナウイルスのワクチン接種を終えて、接種履歴を韓国国内で登録した人は、隔離措置が21日から免除されることになりました。
中央防疫対策本部によりますと、21日以前に入国した人に対しても遡って適用されることになり、条件を満たせば21日からは隔離が免除されます。
隔離措置の免除を受けるためには、入国後、海外での接種完了を証明する書類を保健所に提出し登録しなければなりません。
書類には、名前や生年月日、接種したワクチンの種類、接種日、接種機関や当該国家の保健当局の押印が含まれていなければならず、ワクチンはWHO=世界保健機関が承認したものでなければなりません。
ただ、国内で接種履歴を登録していない、海外での接種完了者に対しては、今回の隔離免除措置は適用されないということです。