来月9日に投票が行われるの大統領選挙について、新型コロナウイルスの感染者など隔離対象者も投票に参加できるよう、投票時間を延長するなどの内容を盛り込んだ公職選挙法の改正案が、国会で議決されました。
国会は14日、本会議を開き、新型コロナウイルスの感染者など、隔離対象者に対し、投票終了後の午後6時から7時半の間に、投票所を訪問し投票を行うようにする内容を骨子とした、公職選挙法の改正案を全会一致で可決しました。
隔離対象者は、保健当局に投票する意思を示し、外出の許可を受けたあと、午後6時から午後7時半までに投票所に到着することができれば、投票できます
また、病気やけが、障害などで投票所に行けない場合、郵便などで投票できるようにする、「居場所投票」の対象者に、新型コロナの感染者も加える内容も盛り込まれました。