来月9日の大統領選挙で、新型コロナウイルスの感染者など隔離対象者の投票時間を確保するため、投票の終了時刻を午後6時から午後7時半に遅らせる内容の公職選挙法の改正案が10日、国会政治改革特別委員会で可決しました。
国会政治改革特別委員会は10日、全体会議を開き、公職選挙法の改正案を可決しました。
改正案は11日に開かれる法制司法委員会と14日に開かれる国会本会議でそれぞれ可決すれば、今回の大統領選挙にも適用されます。
隔離対象者は、保健当局に投票する意思を示し、外出の許可を受けたあと、午後6時から午後7時半まで投票所に到着すれば、投票できます。
投票所から遠く離れたところに滞在している人は、臨時の外出許可を受けて、午後6時前でも投票所を訪れ、別に設けられた記載台を利用して投票します。