新型コロナウイルスのワクチン接種が完了したこと、またはPCR検査で陰性であることを証明する政府の特別防疫対策、いわゆる「防疫パス」の有効期限に関する周知期間が10日終了します。
これで、2回目のワクチン接種を受けて14日が経過した日から180日までの有効期限が過ぎた状態で防疫パスが適用されている施設を利用すると、10万ウォンの過料が科されます。
施設の運営・管理者が違反した場合は、1回目は150万ウォン、2回目からは300万ウォンの過料が科されるほか、行政処分として1回目は10日間、2回目は20日間、3回目は3か月の営業停止命令が出され、4回目は施設の閉鎖命令が出されます。
3回目の追加接種をした場合は、接種を受けた当日から防疫パスの効力が認められるということです。