済州島民が軍や武装勢力に虐殺された「四・三事件」の犠牲者に、賠償金を支給する内容などが盛り込まれた「四・三特別法」の改正案が9日、国会の本会議で可決されました。
四・三事件は、アメリカ軍政下にあった1948年4月3日に、朝鮮半島の南側だけでの総選挙実施は南北分断を固定化するとして反対した済州島の島民らが武装蜂起し、軍や警察が鎮圧を名目に多くの島民を虐殺した事件です。
改正案が可決されたことで、事件から72年が経って初めて、国による賠償が行われることになります。
改正法によりますと、四・三事件の犠牲者に支給される保証金は、1人当たり9000万ウォンで、対象となるおよそ1万4000人に、5年にわたって支給される予定です。
また、事件当時の軍事裁判で冤罪になった受刑者についても、再審理を行い、犠牲者の名誉回復を図る考えです。