8月15日の独立記念日「光復節」に合わせ、13日に仮釈放されることが決まった李在鎔(イ・ジェヨン)サムスン電子副会長について、法務部は、関連法に基づき、李副会長を保護観察の対象とすることに決めたと明らかにしました。
法務部は11日会議を開き、「光復節」に合わせて仮釈放される、李副会長ら810人について、関連法に基づき保護観察処分とする方針を固めました。
刑法や「保護観察などに関する法律」によりますと、仮釈放される人は原則として保護観察を受けることになっており、重症患者や高齢者、国外追放予定の外国人などについては例外的に対象から外されます。
保護観察の対象となることで、李副会長は仮釈放された後、転居や1か月以上にわたる旅行をする際、事前に保護観察官に届け出る必要があります。