すべての祝日に振替休日の適用を広げる関連法の改正案、「振替休日拡大法」が29日、国会の本会議で賛成多数で可決、成立しました。
これまで振替休日は、旧正月の「ソル」と旧盆の「秋夕(チュソク)」、子どもの日にだけ適用されていましたが、今後全ての祝日に適用されることになります。
改正法は、今年後半から施行される見通しで、ことしは、8月15日の独立記念日「光復節(クァンボクジョル)」、10月3日の建国の日「開天節(ケチョンジョル)」、10月9日のハングルの日、12月25日のクリスマスに振替休日が設けられます。
一方、「振替休日拡大法」が従業員5人未満の事業所には適用されないことから、最大野党「国民の力」は、全国の労働者360万人余りが除外され公平性に欠けると批判し、改正案の見直しを呼びかけています。