憲法裁判所は6日、韓国の国籍を持つ在外国民2世が3年以上韓国に滞在すると兵役の義務が発生すると定めた兵役法の条項について、合憲とする判断を示しました。
憲法裁判所によりますと、在外国民2世の兵役義務の延期制限の基準を定めた兵役法施行令の条項が、居住・移転の自由を侵害すると主張して憲法審査を求めた訴訟で、裁判官が全員一致で合憲とする判断を示したということです。
海外生まれの在外国民2世は、海外旅行許可を得る形で37歳まで兵役を延期できますが、兵役法施行令の128条では、18歳以上の在外国民2世が3年以上韓国に滞在すると兵役延期の対象から除外するとしています。
この条項は、1994年1月1日以降に生まれた在外国民にのみ適用されてきましたが、2018年5月に改正され、すべての在外国民2世が対象となりました。
憲法裁判所は、「在外国民2世の対する特例の範囲は非常に広い」とし、「韓国に3年以上滞在した場合は、生活拠点が韓国にあると考えられるため、特例から除外する合理的な理由になる」と説明しました。