ソウルの拘置所で相次いだ新型コロナウイルスの集団感染を受けて、法務部は、受刑者の仮釈放処分の対象者を拡大し、刑務所の密集度の緩和を図ることになりました。
法務部は、ソウル東部拘置所で起きたクラスターの反省から、拘置所や刑務所などの矯正施設の密集度を下げる必要があると判断し、模範囚のほか、感染リスクが高いとされる高齢者や基礎疾患がある受刑者を対象に仮釈放の審査基準を緩和し、仮釈放される対象を拡大しました。
通常、仮釈放は、定期的に月に一回実施されますが、今月は、14日と29日、2回にわたって実施されることになり、14日には、全国の刑務所からおよそ900人の受刑者が仮釈放されます。
今回仮釈放された人のうち、新型コロナに感染した人は16人で、この16人は、治療センターやソウル東部拘置所で治療を受けることになります。
法務部は、受刑者が刑務所に入所する前の隔離期間を2週間から3週間に延長し、ウイルス検査を、隔離前と隔離後合わせて2回実施することを義務付けるなど、感染防止体制を一層強化する方針です。