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政治

法務部「感染者も弁護士試験受験可能」 憲法裁判所の判断尊重

Write: 2021-01-05 09:10:49Update: 2021-01-05 09:49:56

法務部「感染者も弁護士試験受験可能」 憲法裁判所の判断尊重

Photo : YONHAP News

法務部は、5日から始まる弁護士試験について、新型コロナウイルスの感染者も受験できるようにするとし、当初の方針を変更しました。
法務部は4日、「憲法裁判所の決定を尊重し、感染者も隔離された場所や病院などで、別途、監督のもとで受験できるようにする」と明らかにしました。
法務部は当初、5日から9日まで行われる弁護士試験について、「新型コロナウイルスの感染者は受験できない」としていたほか、試験期間中に陽性判定を受けた受験者に対しても、残りの試験を受験させない方針でした。
ただ、自己隔離者については、試験場の外に設けられた別の建物で受験し、試験当日に感染が疑われる症状が現れた者は、さらに別の試験室で受験させる計画でした。
しかし、このような法務部の方針をめぐって、受験生たちは先月29日、「感染者の受験の機会を制限するのは、職業選択の自由や生命権の侵害だ」とする意見を憲法裁判所に提出し、効力停止を求める仮処分を申請しました。
これに対して憲法裁判所は4日、弁護士試験の注意事項のうち「感染者は受験できない」とする内容について、裁判所が最終判断を下すまでその効力を停止すると決定しました。

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