低所得層の求職者に、6か月間、月50万ウォンを給付するなどの内容が盛り込まれた「求職者就業促進及び生活安定支援法」が20日、国会の本会議で成立しました。
法律には、働く能力や意思があるにもかかわらず、就業できない低所得層の若者や小規模自営業者などを対象に、最大で6か月間、月50万ウォンを給付することが定められています。給付の対象となる人は、就職活動を積極的に行うことが求められ、就職活動をしていないと判断された場合、給付金の支給が停止されます。
具体的な、給付金の金額や支給対象は、雇用労働部の傘下にある雇用政策審議会で決めるということです。雇用労働部は「今回の法律は、フリーランスや若者の求職者など、雇用保険の失業給付の恩恵を受けられない人にとってメリットとなるだろう」と説明しました。
この法律は、来年1月1日から施行されます。