横領や収賄などの罪に問われ、控訴審で懲役17年を言い渡された元大統領、李明博(イ・ミョンバク)被告(78)は、身柄を拘束されてから6日で勾留の執行停止が認められ保釈されました。
ソウル高等裁判所は25日、 李被告に対して居住地をソウル江南(カンナム)区の自宅に制限するという条件付きで、 勾留の執行停止を認め、ソウル東部拘置所で身柄を拘束されていた李被告は、この日の午前に保釈されました。
李被告は健康状態の悪化などを理由に去年3月から保釈中でしたが、実刑が言い渡され保釈が取り消されて勾留されていた被告人に対して、裁判所が執行停止を認めるのは極めて異例です。
裁判所が李被告に対して勾留の執行停止を認めたのは、李被告側が保釈の取り消しについて最高裁判所にあたる大法院に抗告し、「元大統領という身分で逃走の懸念がないにもかかわらず身柄を拘束するのは不当だ」と主張しているためです。
李被告側の抗告に対する大法院の判断が下されるまでは、1か月から2か月ほどがかかるものと見られます。