個人や企業が収集し、活用できる個人情報の範囲を拡大する「データ関連3法」が国会で可決されました。
「データ関連3法」は、個人が特定できないように加工した「仮名」の情報を研究などの目的で活用できるようにする内容の個人情報保護法、信用情報法、情報通信網法の改正案で、去年11月に政府と与党の主導で国会に提出され、9日、本会議で可決されました。
SNS上などでやり取りされるデジタルデータ、いわゆるビッグデータは第4次産業革命に欠かせない資源で、データの活用範囲を法律で明確に定め、データの活用を妨げる規制を緩和するこのデータ関連3法の可決は、大企業からベンチャー企業やスタートアップ企業に至るまで、産業界の念願となっていました。
また文在寅(ムン・ジェイン)大統領が掲げる「データ経済」と「AI強国」実現の基盤になる法律でもあります。
しかし、一部では個人情報が無分別に流出する恐れがあるという懸念の声も出ています。