最高裁にあたる大法院は、朴槿恵(パク・クネ)前大統領が国家情報院から裏金を受け取った疑いなどで懲役5年を言い渡された2審判決を破棄し、ソウル高裁に審理を差し戻しました。
大法院は28日、情報機関の国家情報院から使い道を明らかにする必要がない特殊活動費を裏金として受け取ったとして起訴された朴前大統領の上告審で、2審で無罪とした収賄罪と国庫損失罪の一部を有罪と判断して2審判決を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻しました。
2審では、朴前大統領が当時の国家情報院長の南在俊(ナム・ジェジュン)被告や李丙ギ(イ・ビョンギ)被告、李炳浩(イ・ビョンホ)被告から受け取った特殊活動費35億ウォンは賄賂と見ることはできないとしました。
しかし、大法院は、李炳浩被告が2016年9月に渡した2億ウォンについては、大統領の指示がなかったにもかかわらず「自発的に」特殊活動費が渡されただけでなく、人事権者の大統領もそれが賄賂であることを認知していたはずだとし、賄賂と見做すべきと判断を覆しました。
一方で大法院は、残りの特殊活動費33億ウォンは、国家情報院長らが横領金を「内部的に分配したもの」であり賄賂と見ることはできず、国庫損失罪に該当すると判断しました。
大法院のこのような判断により、差し戻し審では、懲役5年追徴金27億ウォンを言い渡された2審よりも朴前大統領の量刑が重くなる可能性があるとされています。