朴槿恵大統領が憲法改正に言及し、今後の動きに関心が寄せられています。
憲法改正については憲法第128条から130条に記述されています。
それによりますと、憲法改正は国会の在席議員の過半数、または大統領のの発議でその手続きが始まります。
国会は憲法改正案をまとめ、これを公告し、公告した日から60日以内にこれを採決しなければなりません。
改正案は在席議員3分の2の賛成で議決されます。
国会で改正案が議決されると、30日以内に国民投票を行い、有権者の過半数が投票し、投票者の過半数の賛成で憲法改正が確定します。
国民投票で確定すると、大統領はこれを即時に公布しなければなりません。