国会議員の代表的な特権とされてきた不逮捕特権や国務委員を兼任する場合の手当ての二重支給などがなくなる見込みです。
国会の政治発展特別委員会は19日、全体会議を開き、傘下にある3つの小委員会でまとめた第20代国会の政治改革案について議論しました。
改革案で、最も注目されているのは、不逮捕特権です。
不逮捕特権は、「国会議員は現行犯である場合を除き、会期中には国会の同意なしに逮捕または拘禁されない」と、憲法44条に定められているもので、国会議員の代表的な特権とされてきました。
現在の国会法では、国会議員の逮捕同意案が国会本会議に報告されてから72時間以内に採決されなければ、自動的に廃棄されるようになっており、採決をわざと遅らせることで自動廃棄させ、逮捕できなくすることがあり、非難を受けてきました。
改革案では、逮捕同意案が72時間以内に採決されなかった場合、次に開かれる本会議に自動的に上程し、優先的に採決するよう、見直す内容となっています。
また、これまでは、国会議員が国務総理や長官など、公務員の職を兼ねる場合、国会議員手当等に関する法律にもとづき、国会議員手当と兼任する職の報酬のいずれか一つだけを受け取れるようになっていますが、国務委員を兼ねる国会議員については、国会議員手当てのうち立法活動費と特別活動費は支給されていました。改革案では、これら2つの手当てについても支給されません。
さらに、40歳以上の男性議員については、これまで民間防衛隊の編成対象から除外されていたのを、これからは対象に含めるとしています。
政治発展特別委員会は、7月に発足して以来、3つの小委員会で改革課題について検討・議論してきています。
政治発展特別委員会は、来月19日に全体会議を開き、最終案を確定するとしており、国会法改正に至るかどうか注目されます。