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政治

北韓人権法施行令 閣議決定

Write: 2016-08-31 11:02:29Update: 2016-08-31 11:02:29

北韓人権法施行令 閣議決定

北韓住民の人権の保護・改善を目指す北韓人権法施行令が、30日、閣僚会議で成立し、9月4日から施行されます。
政府は30日、黄教安(ファン・ギョアン)国務総理の主宰で行われた閣僚会議で、北韓人権法施行令を議決しました。
北韓人権法は2005年に初めて発議されていますが、今回の議決で11年ぶりに施行されることとなりました。
北韓人権法施行令は、北韓人権記録センターと北韓人権財団の設置・運営が主な内容となっています。
この2つの機関について、統一部の当局者は、「北韓人権記録センターでは、北韓の反人道的な人権侵害状況を記録・調査する方針で、北韓人権財団では、北韓人権状況の研究、関連政策の開発や支援を行う予定だ」と説明しています。
特に、北韓人権記録センターが脱北者へのインタビューなどを通じて記録した北韓人権侵害状況は、法務部内の北韓人権記録保存所に移管され、今後、北韓の人権侵害を処罰する根拠になるとみられています。
このほかにも、施行令には北韓人権増進諮問委員会の新設、北韓人権国際協力大使の任命などが盛り込まれました。
統一部の当局者は、今回、施行令が議決されたことで、北韓の人権改善のための制度的な装置が設けられ、政府が体系的かつ総合的な北韓人権政策を推進できるようになったと評価しました。

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