日本の植民地時代に日本の工場などで働かされた強制徴用被害者14人が三菱重工業を相手取って慰謝料の支払いを求めた損害賠償請求訴訟で、ソウル中央地方裁判所は25日、1人あたり9000千万ウォンの支払いを命じる判決を言い渡しました。
被害者たちは1944年9月、広島にある三菱重工業の軍需工場へ強制徴用され、劣悪な環境の中で働き、広島に原爆が投下されて工場が崩壊したときも放置されたとし、2013年に損害賠償請求訴訟を提起しています。
今回の判決を受けて、三菱重工業は、当時の会社と今の会社は異なるもので、すでに被害者たちが日本で提起した訴訟で敗訴したことに加え、韓日請求権協定により被害者たちの個人請求権は消滅していると主張しましたが、判決には反映されませんでした。
今回の判決に先立ち、釜山でも三菱重工業に強制徴用された被害者たちが2000年5月に訴訟を起こしています。この訴訟では、1審と2審で韓日両政府が1965年に締結した請求権協定により、未払い給料や、強制労働に対する慰謝料を日本企業に請求する権利は消滅したとし、原告の請求棄却の判決が出たものの、2012年5月、韓国の最高裁が「日韓の請求権協定は個人の請求権まで消滅させるものとは言えない」として原審を破棄し、釜山高等裁判所が2013年7月、一部勝訴の判決を言い渡しました。
現在、三菱重工業は、釜山高等裁判所の判決に不服して上告しています。