国会が19日の本会議で可決した、聴聞会の開催を容易にする内容を柱とする改正国会法について、朴槿恵(パク・クネ)大統領は27日、拒否権を行使しました。
拒否権は、国会が可決した法律に異議があるとき、大統領が、国会に対し、再度審議するよう求めることができる憲法上の権利です。
国会で聴聞会を開くには、これまでは与野党が国政調査に合意したうえで、別の特別委員会を設置する必要がありましたが、改正国会法では、主な争点となっている懸案については、与野党が国政調査に合意しなくても、常任委員会の議決によって聴聞会を開くことができることになっています。
黄教安(ファン・ギョアン)国務総理は、改正国会法について、懸案を調査するための聴聞会制度は、立法府が行政府を統制できる新たな手段を設けるもので、権力分立と牽制、均衡という憲法の精神に合致しないものだとしています。
また、聴聞会への出席を求めることが多くなれば、企業や国民の負担が大きくなり、プライバシーの侵害につながるおそれがあるとしています。
朴槿恵政権が国会で可決した法案に対し拒否権を行使するのは、去年6月25日、国会の行政立法統制権限を強化した改正国会法に対して行使して以来2回目です。