19日に国会本会議で可決した改正国会法が23日中に政府に送られます。
この改正国会法は、聴聞会を開催するのに、これまでのように与野党の合意で特別委員会を設置して決めるのではなく、常任委員会の議決だけで開催できるとするもので、与党と大統領府からは否定的な声が出ています。
国会で可決した法律は大統領の署名を経て公布されますが、大統領は15日以内に署名するか、拒否権を行使して、国会に再審議を求めることができます。
今回の改正国会法については、大統領の拒否権行使が取り沙汰されている中、与党セヌリ党は、改正国会法によって聴聞会が度々開かれれば政府の国政運営に支障が出るとして、大統領が拒否権を行使してもおかしくないと主張しています。
これに対して、野党の「ともに民主党」と「国民の党」は、国会運営に関する法律なので、大統領が拒否権を行使する対象ではないと主張しています。
一方、大統領府青瓦台は、拒否権行使についてはこの時点では何も決定していないという立場を示しています。